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事業的規模が条件です。

2008/01/22 23:03

ご夫婦で共有でもいいのですが、所有する不動産の規模が一般には『5棟10部屋』必要といわれています。

すなわち、一棟物が5棟、ないし部屋数で10部屋所有していないと事業としてみなされないということです。事業でないと青色申告もできません。

その他、記載されていない前提条件があることだと思いますので、詳細については税理士さんか最寄の税務署で確認ください。

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この回答の相談

マンション一部屋を賃貸して夫婦で青色申告は可能か?

マネー 不動産投資・物件管理 2008/01/19 01:36

以前に住んでいた共有名義のマンション一部屋を昨年10月から賃貸しているのですが、夫婦二人ともに青色申告をすることが可能だと聞き、開業届けはだしたのですが、青色申告決算書… [続きを読む]

nobnobさん (東京都/36歳/男性)

このQ&Aの回答

お二人でそれぞれ青色申告、可能です。 徳田 里枝(不動産投資アドバイザー) 2008/02/01 11:58

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