対象:特許・商標・著作権
河野 英仁
弁理士
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貴社の名前を先に使用していた場合
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ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年1月18日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
2つの面から検討する必要があります。
1.侵害か否か?
まず貴社が使用する名前が、A社の登録商標に類似するか否かを慎重に分析する必要があります。またA社の登録商標の指定商品または役務(サービス)が、貴社が使用する商品または役務(サービス)に類似するか否かも検討する必要があります。全く違う分野に名前を使用する場合は、混同のおそれが生じないことから、商標権侵害とはなりません。
侵害か否かは、具体的な状況を考慮して判断する必要があるため、弁理士の判断を仰いだ方がよいでしょう。
2.先使用による商標を使用する権利
今回のケースのように、貴社が先に名前を使用していた場合、商標法第32条に基づく先使用による商標を使用する権利を主張することができます。
ただし、当該権利の主張にはいくつか条件があります。例えば、貴社の名前が需要者の間に広く知られている等の条件を満たした場合に主張することができます。
もちろん、ドメイン名を含め貴社の名前が広く知られているにもかかわらず、A社に登録が認められた場合、当該登録に対し特許庁に無効審判を請求することも可能です。いずれにせよ、貴社の使用する名前に関する情報を収集し、弁理士の見解を求めた方が良いでしょう。
以上
評価・お礼
tom21 さん
大変参考になりました。
弁護士への相談もおこなってみます。
ありがとうございました。
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