対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*■ 回答
''お早めに未納分を納付しましょう。''
**''★ 解説''
本来的には雇入れの際、他で収入を得ているかどうか確認しておくべきだったところですが、今となっては仕方がありません。
そもそも源泉徴収義務は従業員を雇う事業者側にあるので、ご質問のケースにおいても、やはりるいすさん側が未納となっている源泉徴収税を支払わなければなりません。
乙欄適用というこであれば、税額表でいくと、未納分は数千円程度の額にとどまるものと思われます。
問題は延滞金などのペナルティですが、この額であればその対象とならないと思われ、通常どおりお給料の額に対応する額を、通常使用している納付書に記入し、該当金額を金融機関で納めればよいでしょう。
その際、備考欄に「未納分」とでも注意書きしておけばよいと思います。
以上、概ねこのような取扱いになるかと思いますが、念のため管轄の税務署にお問い合わせいただき対応されることをお勧めします。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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この回答の相談
源泉徴収についての質問ですがよろしくお願いします。
私は個人事業主で昨年の1〜2月の2か月間、短期のアルバイト社員を雇っていました。 (それ以降今まで従業員はいません。) 納期の特例の申請を出して… [続きを読む]
るいすさん (兵庫県/35歳/男性)
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