翌年度の住民税から控除できます。
mint04さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
税源移譲に伴う住宅ローン減税とは、税源移譲によって平成19年以降の所得税額が、
住宅ローン控除より少なくなる方を対象とします。
住宅ローン控除はこれまで所得税に対してのみ適用されてきた税額控除なので、
平成19年分以後の所得税の税率が改正されることにより、
これまで控除できていた税額が控除できない(税額控除が余ってしまう)という問題が生じます。
こうした問題に対し、所得税と住民税という全体の税負担において
調整するという趣旨から、所得税額が住宅ローン控除より少ない場合は、
住宅ローン控除の残額を翌年度の住民税に充てることができる経過措置を設けました。
従いまして、mint04さんの場合も所得税から控除しきれなかった
住宅ローン控除額を翌年度の住民税から控除することができます。
この適用を受けるのは申告が必要となります。
年末調整が済んでいたら、お住まいの市区町村で手続きが必要です。
また、年末調整がまだ済んでいない場合は、確定申告として最寄りの税務署で手続きが出来ます。
いずれも源泉徴収票が必要となり、期限は3月17日までですのでお忘れなく。
住民税は前年の所得に対して課税されますので、
昨年は1ヶ月しか給与がないということは控除できる住民税も少ないかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
昨年始めに出産し現在育児休暇中の会社員です。
今年から行われる税源移譲による住宅ローン控除につき教えて下さい。
昨年末の源泉徴収によると住宅借入金控除可能額は23700円とあるのですが、
… [続きを読む]
mint04さん (広島県/34歳/女性)
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