対象:労働問題・仕事の法律
労働環境上での更新解除
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Naoki様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
勘違いしていたらすみませんが、「アルバイト」で「労働の更新」という話ですので、期間の定めのあるアルバイトの雇用契約の更新ということでよろしいでしょうか?
まず、労働契約においては、期間の定めがあっても、通常、労働者側は事実上、いつでも自己都合退職ができます。労働者の意思に反してまで雇用者が労働者を強制的に働かせることはできませんから。
飲みに行くことを強要されることは、ある種のハラスメントでしょうが、それ自体に慰謝料を請求するとかいう話をしても、たぶんNaoki様の問題の解決にはなりませんので、結局のところ、そのような職場に居続けるべきか、という問題であるように思えます。それは、法律問題ではなく、Naoki様の決断の問題でしょうね。
評価・お礼
Naoki37 さん
わかりました。ありがとうございます。
検討してみます。
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この回答の相談
こんにちは。はじめまして。宜しくお願いします。
私は33歳で、男です。職業はフリーターです。
今月、労働の更新の話が出て、一応更新はしてます。
ですが、ちょっと私気になることが・・・。
それは『パ… [続きを読む]
Naoki37さん (千葉県/33歳/男性)
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