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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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亡き姉の夫でなく子供にのみ残したい

2006/11/14 14:18

茂子様、親御さんに引き続き姉上様も他界され、さぞやお力落としのことと存じます。しかし、親御さんの相続財産を姉上のお子様にスムーズに引き継ぎたいというお気持ちはよく理解できます。

本件は浪費癖とある亡き姉上の夫と話し合いがつくかどうかで方向が変ってきます。お子様は未成年ですので法定親権者の同意を必要とする場合が重要な場面に出てきます。よって夫の意見を簡単には排除できません。

1)夫と話し合いが出来る場合
所定の年齢になるまで、信託銀行にお子様名義で信託する方法です。司法書士の援助が必要になるかとおもいますので、お近くの信託銀行に相談して下さい。
(信託財産には手数料を取られます。)
2)話し合いが出来ない場合
家庭裁判所で第3者の特別法定代理人を選任してもらうことになりそうです。時間が掛かるので財産保全のため
「仮差し止め請求」をしてもらうことになるでしょう。
いずれも弁護士でなくとも司法書士が扱ってくれます。
地元の司法書士会にご相談下さい。

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この回答の相談

亡き姉の夫でなく子供にのみ残したい

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/11/12 19:54

 最近亡くなった姉には二人の未成年の子供
がおります。この度私の亡き両親の家を売るに
当たり、亡き姉の相続分をこの子供に残したい
のですが、亡き姉の夫、つまり子供の父親が
浪費癖があ… [続きを読む]

茂子さん (奈良県/36歳/女性)

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