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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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ご退職後6ヶ月以内のご出産には権利があります!

2008/01/17 20:35
(
1.0
)

らいらい様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のらいらい様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。ご出産日とご退職日が同日に来そうですね。この出産手当金は社会保険の被保険者(らいらい様)がご退職された場合、6ヶ月以内のご出産に対し給付金として支給される。また、社会保険に加入していた期間が1年以上の条件ですが、クリアーされております。お分かりと思いますが、ご退職後ですから、社会保険事務所へ出向き出産手当金請求書(ここには、医師や前勤務の会社に証明してもらう欄があります)受理してください。出産手当金請求書の申請を忘れていた場合、「2年以内」までOKです。前提条件がクリアーされているにも拘らず、対象外となった理由をよく確認してください。
以上

評価・お礼

らいらい さん

しかし、
制度が変わって、
退職後6ヶ月以内に出産というのは、
当てはまらなくなったと聞きましたが・・・。

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この回答の相談

出産手当金

マネー 年金・社会保険 2008/01/17 16:58

出産予定日が
平成20年3月17日。
退職日が、平成20年3月20日付(実際は3月5日まで出社して、あとは、有給消化)。
勤続年数は3年以上。
社会保険、給料から引かれていました。
社会保険事務所に相談しに行… [続きを読む]

らいらいさん (北海道/28歳/女性)

このQ&Aの回答

産休に入ってからの退職であればもらえます (ファイナンシャルプランナー) 2008/01/17 19:43

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