湯沢 勝信
税理士
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扶養控除と社会保険料の扱いについて
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旦那さんの扶養に入れるかどうかというご質問ですが、税法上の用語として、所得というのは、給与収入から給与所得控除額を引いた後の金額をいいます。給与所得が38万円を超えている場合には、旦那さんは、配偶者控除は受けることはできませんが、配偶者特別控除を受けれる可能性はあります。http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
しかし、ご質問の内容がもし、所得でなくて給与収入であれば、年間65万円までは、全額給与所得控除の対象となりますので、結果的に所得金額は0になります。したがって、社会保険料控除を受けても意味がないので、その分は旦那さんの保険料控除申告書の方に記載すれば、旦那さんの税金が安くなります。
評価・お礼
みわ さん
用語の使い方が間違っていたのですね(^^;)
私が書いた50万の所得とは、給与収入のことです。
主人の方で保険料控除申請します。
よくわかりました、ありがとうございました。
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この回答の相談
今年8月に転職した主人が、新しい会社から年末調整に関する書類をもらってきました。
私は社会保険では扶養に入ってないのですが、所得税に関しては扶養に入れるのかよくわかりません。
私は仕事を3月に退… [続きを読む]
みわさん (鹿児島県/27歳/女性)
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