確定申告の必要はありません。
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hotakaさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
医療費控除を行う場合、支払った医療費から保険金等補填される金額を
控除しなければなりませんが、補填金額がその医療費を上回った場合は、
その医療費が限度となりますので、医療費控除はゼロとなります。
また、所得税法では、病気やけがを原因として受けた保険金は
原則非課税とされていますので申告の必要はありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
hotaka さん
大黒先生
ご回答ありがとうございます。
マニュアル本を読んでも、どうもピンと来なかったもので・・・。
とても参考になりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
いつも参考にさせていただいています。
「平成19年分」の確定申告【医療費控除】について教えて下さい。
31歳の会社員ですが、19年初めに交通事故(単独)で1ヵ月の入院と4ヵ月の通院で医… [続きを読む]
hotakaさん (埼玉県/31歳/男性)
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