対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養より職に就くことを考えたほうがいいのでは?
ヨッピーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養と社会保険の扶養があります。
ご主人の1月〜12月の収入が103万円以内の場合はその方を扶養している人が扶養控除または配偶者控除が受けられます。
現在お母様の扶養ということで年末調整などでご主人を扶養家族として申請されているのでしたらヨッピーさんの配偶者控除は受けられません。
社会保険の扶養は将来にわたる収入で考えます。将来にわたる収入が130万円未満の場合は扶養になることが出来ます。ご主人がヨッピーさんの扶養に入れば国民年金は第3号となりますので保険料は要りません。
扶養になるには生計維持関係が必要です。お母様とヨッピーさんのどちらの収入で成り立っているかと言う問題になります。現在育児休暇中と言うことは収入が限られていますから扶養を認めてくれるかが疑問です。健康保険組合に問い合わせてみてください。
正直申し上げますが、どちらの扶養になるかを心配するより、ご主人がちゃんとした仕事につくことを考えたほうがいいのではないでしょうか?お子さんも生まれたことですし、パパもしっかりしないと将来が心配です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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私は病院勤務で3月まで育児休暇をとっています。夫は現在無職で時々アルバイトをしています。夫は今まで義母の扶養に入っていました。最近になって夫を私の扶養に入れたほうが年金も払わなくて済… [続きを読む]
ヨッピーさん (島根県/30歳/女性)
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