対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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共有名義の件
こぺんたさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
共有名義につきまして、収入合算ということでしたら、各々持ち分に応じて住宅ローン控除が受けられます。
また、将来住宅を譲渡した場合には、各々税法上の特例の適用が受けられることになります。
尚、税法上の特例につきましては、所轄の税務署で確認していただくことになります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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2007年新築入居。土地建物合わせて借入れ金はろうきんから2750万円。土地・建物は1/2ずつの共有名義となっています。頭金はなく全額借入れでローンの支払いは主人の給与天引となっています… [続きを読む]
こぺんたさん (石川県/40歳/女性)
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