佐藤 昭一
税理士
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傷病手当金受給中の確定申告について
ぷちゃこ様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件につきまして回答いたします。
傷病手当金については、所得税が課税されませんので確定申告の収入に含める必要がありません。
1月末で退職されているとのことですが、平成19年中に給与の支払があり、源泉徴収票の右上の源泉徴収税額欄に税額の記載がある場合には、所得税の還付を受けられると思います。
還付を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
必要書類としては、給与所得の源泉徴収票、社会保険料の支払金額のわかるもの、生命保険料と地震保険料の控除証明書となります。社会保険以下の書類は収入によっては、必要ないかもしれません。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
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今年の1月末で退職し、現在も傷病手当を毎月いただいています(傷病手当は在職中から受給しており、退職までの約半年休職しておりました)。社会保険は任意継続しまして1年分まとめてお払いし、国民年金は無… [続きを読む]
ぷちゃこさん (長野県/27歳/女性)
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