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別居でも税法の扶養者にすることはできます

2008/01/12 18:57

こんばんは megurianjp725さん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

扶養控除の規定は、所得税法第2条34において納税者と生計を一にする親族のうち、合計所得が38万円以下の人をいいます。

納税者であるご主人から見て、親族の中にはmegurianjp725のご両親も入ります。
なのでご両親がそれぞれ38万円以下の所得ですからご主人の扶養者として申告(年末調整)することは可能です。

んよりもご主人の方が所得が多いのであればご主人の扶養とする方が得策です。

世帯主をご主人として扶養者とすることで社会保険、年金も扶養者とすることもできます。

健康保険法3条

7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。

1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの


法律にもあるように世帯が一緒にならなければいけませんので、megurianjp725さんのように別居のままだと社会保険は難しいです。

公団の家賃については公団の規定をみなければわかりませんので、扶養とする前に公団で確認してみてください。

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この回答の相談

私は結婚して夫と子供が一人おり、
会社員として働いています。

近くに私の両親が住んでいるのですが、
以前から考えていてどうしていいかわからず、
そのままにしておりました。
… [続きを読む]

megurianjp725さん (熊本県/33歳/女性)

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