社会保険料控除額に含めることはできません
こんにちは kidさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
保検証には、国民健康保険の世帯主としてお父様の名前が記載されており、その下にkidさんの名前が記載されていると思います。
所得税法では、世帯主がその保険料全額を支払うものであり、世帯主の社会保険料控除額になるとされています。
つまり、kidさんの社会保険料控除額に一円も含められないことになります。
対策としては、戸籍世帯を別にすることによって国民健康保険証を分けてもらう。
ただ、そうしてしまうと社会保険料控除額は計上できても国民健康保険の世帯割分が二倍になるので実行するか悩むところです。
ご両親の年金収入が少なくてkidさんの扶養者に該当するのであれば世帯主をkidさんに変更してしまえば、国民健康保険料は変わらず、全額がkidさんの社会保険料控除額として計上できるのですが現実は扶養者ではないのでそれも無理です。
国民健康保険料の世帯分は、医療分が23,100円、介護分が5,560円です。
ご両親とよく相談して決めてください。
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この回答の相談
お世話になります。
当方、自営業で確定申告(白色)します
扶養家族は子供3人、同居両親2人(年金生活者)
世帯主が親のため、国民健康保険がまとめた金額になり
払っています。
扶養ではない両親の分は、社会保険控除の金額に入れるのでしょうか
kidさん (石川県/48歳/男性)
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