住宅資金特別控除が受けられない? - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

住宅資金特別控除が受けられない?

2008/01/09 22:07
(
5.0
)

今回のケースですが、原則論でいえば税務署の見解が正しいです。この場合、相続時精算課税を適用できないため、通常の暦年課税方式での申告となってしまいます。もし税務署のいうとおりの手続き(18年分贈与税の期限後申告)をした場合、贈与税の税額は470万円となり、この贈与税に対して加算税、延滞税も課せられてしまいます。
しかし、現実的にそのような取扱いをしなければならないのかというと、そうとも言い切れないと思われます。
相続税法基本通達では、贈与による財産の取得時期について、「書面による贈与についてはその贈与契約の効力が生じた時」とされておりますし、当事者間では18年中に贈与をしたという認識ではなかったはずです。
否認される可能性はないとは言い切れませんが、19年1月の日付で贈与契約書を締結し、1月に贈与を受けた形で相続時精算課税の特例を受けるように申告されてはいかがでしょうか。
なお、相続時精算課税制度は1度選択したら撤回はできませんので、将来の相続なども考慮された上で、今回選択したほうがいいのかどうかを慎重にご判断されたほうがいいと思います。

評価・お礼

新米主婦 さん

救済策を考えていただきありがとうございます
早速贈与契約書を作成しようと思います。
少しほっとしました。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅資金特別控除が受けられない?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/01/09 17:32

よろしくお願いします
18年の年末に、新築住宅の頭金のために1500万円用意してもらいました。(夫の銀行の口座にひとまず入れました。)
その後翌年19年1月頭に業者に頭金を支払い、その後家が建… [続きを読む]

新米主婦さん (千葉県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

古い税法で考えていませんか? 運営 事務局(オペレーター) 2008/01/09 20:14

このQ&Aに類似したQ&A

住宅資金特別控除について 初めてローンさん  2009-02-03 14:11 回答1件
贈与税の関係書類の提出について ろこちゃんさん  2009-02-26 20:21 回答1件
住宅資金特別控除は税金がかからないのですか? みゆまさん  2009-05-01 12:24 回答1件
相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか 慶子さん  2009-10-17 07:16 回答1件
住宅資金の借用 もりたまさん  2008-10-05 11:37 回答1件