対象:リフォーム・増改築
制約が多くなります
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狭い土地で敷地いっぱいに建ているケースは結構目にしますが、どれもこれも建築基準法違反と思われます。ユリさんのケースもそれに該当するようですね。
築14年であれば、建物の痛み具合はそれほどでも無いと思われますが、定期的に手を入れていないのであれば、一度全体の調査をされることをお勧めします。
さて、新築に近いリフォームという意味が仕上げ材の塗り替えや張替えを意味するのであればそれは可能ですが、間取り変更となると柱や梁を入れ替えることが生じますが、その柱や梁がユリさんのお宅の柱や梁の過半の入れ替えなどが生じる場合は確認申請を要することになります。
その場合、現在が違法建築ですので確認が降りることはありません。
構造材を入れ替えるような間取りの変更は過半になら無い規模でしか行えませんのでご注意ください。
耐震補強のケースでは、信頼の置ける事務所などに依頼して診断を受けられて、補強が必要だとの診断結果が出た場合は、住民の生命の安全を守る目的ですので、補強方法にもよりますが、確認申請の必要性は低いと思われますが、念のために関係官庁に問い合わせされるほうがよろしいでしょうね。
耐震補強の補助金を出しているところもありますので、違法建築であっても耐震補強のための補助金は受けられるかどうかも合わせて問い合わせされてください。
現在の基準法はさまざまな面で必要以上に異常なほどに厳しくなっています。
手を入れられる時点での基準法の状況が分かりませんが、発注者に対する罰則も緩やかになることは考えられませんので、信頼の置ける設計事務所に依頼されることをお勧めします。
評価・お礼
arissamu さん
ありがとうございます。素人があれこれ考える前に専門の方に見ていただくのが一番ですね。
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この回答の相談
我家は敷地一杯に建っている一戸建てですが、第1種低層住居地域のため違法建築になり、今後同じ大きさの家の立替はできないと言われました。あまりにも狭い土地のため立替はあきらめ、リフォーム… [続きを読む]
arissamuさん (滋賀県/49歳/女性)
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