中村 亨
公認会計士
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扶養家族の収入について
ご主人の個人事業にて小遣い(給与)をもらってそれを経費として確定申告しているとのことですが、税務署に届出を出していると考えられます。(青色申告を前提としています。)
これを青色専従者給与といいますが、これを受けるには『その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。』という条件を満たす必要があります。
これは他のアルバイトをするとご主人からの給与は認めないということではありません、しかしながら、メインはあくまでもご主人の事業で仕事を行うこと、アルバイトは短期でなければ認められないでしょう。
次に給与103万円の枠ですが、そもそも専従者給与を適用していますと配偶者控除を受けることができません。従いまして現状のままですと103万円というものを考える必要はありません。
配偶者控除を受けたい場合はご主人から受け取る小遣いを経費とはせず、単なる生活費とし、アルバイトは1月〜12月年間103万円以内に抑えれば、配偶者控除を適用できます。
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同じ様な質問がありましたらすみません。
教えて頂きたいのですが…
うちの主人は個人事業主で私もその仕事を手伝ってお給料とゆうかお小遣い程度のお金貰っています。
それは毎年確定申告で申告してい… [続きを読む]
リアナさん (東京都/24歳/女性)
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