青色事業専従者では。
リアナさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
お給料をもらってそれを毎年確定申告しているということは、
''青色事業専従者''に該当しているのではないでしょうか。
青色事業専従者に該当しますと、給与の額に係わらず、
扶養からははずれ、配偶者控除は出来ないことになっています。
もう一度、ご主人の確定申告書を確認することをオススメします。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
同じ様な質問がありましたらすみません。
教えて頂きたいのですが…
うちの主人は個人事業主で私もその仕事を手伝ってお給料とゆうかお小遣い程度のお金貰っています。
それは毎年確定申告で申告してい… [続きを読む]
リアナさん (東京都/24歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A