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閲覧数順 2024年04月24日更新

外で働くのであればご主人からお給料はもらえません

2008/01/08 23:28
(
5.0
)

こんばんは リアナさん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

悲しいかな現在の税法では、個人事業主の配偶者および家族に対する労働対価は原則、認めていません。
奥様として内助の功を当たり前の行為として見ているのです。

ただし、事前に届け出ることによって配偶者および家族に支払われるお金の一定額を経費として認めてもらえる『専従者給与』という制度があります。

ご主人の個人事業をお手伝いしているリアナさんへのお給料は事前に届け出て『専従者給与』に該当させているはず。

専従者給与は、その名の通りご主人の仕事に専従して初めて認められる制度なので、外で働かれると専従していることにならずご主人の経費となりません。
事業は毎日1時間のお手伝いで十分で、残りの時間(余暇)を使って外で働くと言っても税務署はなかなか認めてくれません。

これが個人事業でなく法人経営だとご主人は社長、奥様は取締役とか従業員で給料をもらいながら、ほかでパート、アルバイトしていても良いことになります。

リアナさんの選択肢は三つ

1.今のままご主人の事業だけを手伝ってご主人からお給料をもらう
2.ご主人からお給料をもらうのをやめて、外で働く
  (経費にしなければお給料をもらってもかまいません。それこそ小遣いですね)
3.ご主人の事業を法人化して会社から給料をもらい、外でも働く

よくご主人と相談してこれから取る行動を決めてください。

評価・お礼

リアナ さん

分かりやすい回答ありがとうございます。
主人と相談してみます。

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この回答の相談

扶養家族の収入について。

マネー 税金 2008/01/08 20:26

同じ様な質問がありましたらすみません。
教えて頂きたいのですが…

うちの主人は個人事業主で私もその仕事を手伝ってお給料とゆうかお小遣い程度のお金貰っています。
それは毎年確定申告で申告してい… [続きを読む]

リアナさん (東京都/24歳/女性)

このQ&Aの回答

青色事業専従者では。 大黒たかのり(税理士) 2008/01/09 10:08
扶養家族の収入について 中村 亨(公認会計士) 2008/01/09 11:44

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