中村 亨
公認会計士
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扶養について
2006/11/02 13:52
所得税の計算上扶養家族を有する場合には、1人につき38万円(16歳以上23歳未満の場合は63万円)を所得から控除することが可能です。この扶養に入るにあたっては収入制限があり、年間103万円(給与収入のみの方に限ります。)が制限となっています。
今回のケースでは収入が103万円を超えているため、お父様の扶養に入ることができませんのでお父様にもお話された方がよいかと思います。
また、健康保険の扶養についても収入制限があり、健康保険は130万円となっております。所得税とは金額が異なりますので注意が必要です。
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