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対象:住宅資金・住宅ローン

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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住宅の解約について

2008/01/04 10:02

こんいちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

文面に下記のことが書いてありましたが、建築条件付の不動産を購入したのですか。
特約事項に「住宅ローン融資不可以外、有効期限は平成19年11月までとする」「違約金の額は売買代金の20%相当額とする」と記載されています。


これは契約書を見ないと違約が何かわかりません。一度京都府の弁護士会に相談にいくといいでしょう。話が進む前にすぐに行ってみましょう。そして、知識をつけた上で相手と交渉しましょう。

京都弁護士会  http://www.kyotoben.or.jp/index.cfm

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社FPソリューション
03-3523-2855
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「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。

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この回答の相談

困っています、住宅の解約について教えてください

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/01/04 08:49

昨年の10月に新築の住宅を契約したのですが、家計がかなり厳しくなり、どうしてもローンの支払いが払えそうにないのです。

今、住宅の方の進行状況は図面をどうするか話し合って… [続きを読む]

ちけさん (京都府/30歳/女性)

このQ&Aの回答

解約の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/04 10:12
不動産売買契約の違約金は価格の20%相当です! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/04 11:21
辻畑様へ 2008/01/04 11:52
渡辺様へ 2008/01/04 18:04
山中様へ 2008/01/04 18:05

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