対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご主人さまから収入を独立!
お春様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のお春様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
一般的に扶養の範囲は130万円を基準とされています。それを超えかつ不動産収入+給与収入が170万円弱となっておりますので、ご主人さまからの扶養から外れて独立した個人事業主となります。今年は3月17日までに確定申告をされ納税するようになります。但し、不動産収入から不動産のメンテ等で掛った費用(要領収証)を経費として控除すれば、不動産所得が算出されます。さらに、パート収入(給与)を合算した合計所得額から社会保険料(国民健康保険料)控除、生命保険控除額、医療費控除等を差し引くと課税所得金額が算出されます。この金額に税率を掛けると税額が出ます。この一連の流れですが、ご主人さまから収入を独立されたとお考えになれば納得されると思います。また、この不動産名義がお春様名義でありますので、不動産収入をご主人さまへ入れることに無理があるかと考えます。結論として、お春様の収入をご本人が確定申告された方がメリットあるかもしれましんよ。
以上
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私は主婦ですが、私の名義で家賃収入が年間129万とパートで年間40万ほどの収入があります。やはり扶養家族を外さなくてはいけませんよね?税金などを考えたら、主人の収入に家賃収入… [続きを読む]
お春さん (兵庫県/38歳/女性)
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