対象:年金・社会保険
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税金と社会保険は別に考えましょう
こんばんは お春さん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
社会保険の健康保険の扶養者は、年間収入130万円以下となっています。
そのことからお春さんの収入は129万+40万円で超えていますから扶養から外れることになります。
所得税の扶養者(配偶者)は、所得が38万円以下。
お春さんの場合には、不動産所得は収入129万円-必要経費(固定資産税、減価償却費、管理費など)で所得はわずかではありませんか?
パート収入は40万円-給与所得控除65万円で所得ゼロになります。
つまり、所得税法上ではご主人の配偶者控除対象である扶養者に該当するはず。
ご主人の健康保険の扶養者であるお春さんは、ご主人の会社に自ら申し出しない限り健康保険の扶養者から外されることはないでしょう。
家賃収入をご主人の収入とすることは可能です。
お春さんが所有している不動産をご主人に貸し付ければ可能です。
そのためには第三者との賃貸契約書の貸主をご主人名義にしなければいけません。
さらにご主人が借主、お春さんが貸主の賃貸契約書も必要となります。
それでもご主人に対する賃料は最低必要経費が必要ですから収入そのものはあまり減りません。
夫婦間で使用貸借という考え方もできなくはありませんが、普通は使用する親族に無料で貸す場合ですから少し変ですね。
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私は主婦ですが、私の名義で家賃収入が年間129万とパートで年間40万ほどの収入があります。やはり扶養家族を外さなくてはいけませんよね?税金などを考えたら、主人の収入に家賃収入… [続きを読む]
お春さん (兵庫県/38歳/女性)
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