抵当権の問題 - 早乙女明子 - 専門家プロファイル

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早乙女明子 専門家

早乙女明子
プロファイリングコンサルタント

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抵当権の問題

2008/01/02 21:33
(
4.0
)

こんにちは、さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。
あけましておめでとうございます。

文章からの判断となりますため、現実と相違があるかもしれませんこと、あらかじめお許しください。

お父様の持分を、仲介業者などを介して『全くの他人で該当者を探す』のは難しいと思われます。

あなたと持分を共有してくれる方(お父様の身代わり)をお父様が探し、『契約の締結や書類を書くという作業を不動産業者に依頼する』のは可能だと思います。

あなたの持分も一緒に売却するのであれば購入者も見つけやすく、いわゆる「通常売買」ですので、不動産屋に一般的な仲介として依頼することが可能です。

ローンが完済しているのであれば、お父様の名義の分だけに抵当権を設定し、銀行から借り入れが出来るのか?という手もあるはずです。

担保価値があるのであれば借り入れをし、今回の揉め事に現金を使う、そしてお父様が今後返済をしていく、という選択です。

不動産の場合、ローンが完済しないと『自身の完全なる持ち物』とならないのですが、『返済中には住んだり人に貸したりしても良い』ため、ローンを組んでいるのに自身の持ち物だと錯覚することがあるようです。

今回の、あなたが住んでいる状態で、持分の半分だけを売却することは現実的には難しいと思います。よって、よほどの理由がなければ立ち退く話にはならないと思います。

気をつけたいのは、ローンを組んでいる最中にも拘らず持分について『別のところ』でお金を借りてしまう場合。後で取り返しのつかないケースに発展する可能性がありますのでご注意下さい。

正確な情報を持って、信頼できる有資格者に相談することをお勧めします。

評価・お礼

心配性 さん

早々にお返事いただき有り難うございました。購入の時はあまり考えもしませんでしたが、一朝事が起こると身内なだけに大変です。頂いた回答を参考に今後対応していきたいと思います。

回答専門家

早乙女明子
早乙女明子
( 東京都 / 経営コンサルタント )
さおとめあきこ総合研究所 所長

企業にて活躍する全ての人に、博愛と希望とエネルギーを!

企業従事者向けコンサル。実務経験を踏まえた、人に寄り添う相談対応。企業の経営改善、成長戦略、マンパワーの調整が得意。プロファイリングしながら、各自に適したアドバイス、魅力の引き出しプロフェッショナルなアドバイスをビジネスライクに致します。

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この回答の相談

親子共有名義不動産の処分について

住宅・不動産 不動産売買 2007/12/31 14:48

13年前に、私1/2、父1/2の割合で不動産(マンション・敷地)の購入をしましたが、親族内の揉め事の結果父方から、
?父名義分の金額の返還要求か、
?年明けにも知り合いの不動産屋にたのん… [続きを読む]

心配性さん (千葉県/41歳/男性)

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