対象:年金・社会保険
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こんにちは だいだいだいさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
不動産収入<必要経費だと所得がありませんから扶養からはずれることはありません。
しかしそのマイナスとなったお金を専業主婦がはらえないのでご主人が支払うことになり、税務的には夫婦間の贈与となります。
税務的にも問題ですが、不動産投資が投資になっていません。
不動産投資をする判断基準は、投資額に対する家賃利回り(表面利回り)が10%以上(プロは15%以上を探します)、経費を差し引いた利益の実質利回り(ネット利回り)が最低5%(プロは8%以上を探します)
それからすると今回の案件はマイナスですので投資すべきではないのです。
今、銀行によっては1.1%の1年定期もありますし、投資信託では5%〜10%の年間配当がある商品も多数あります。
不動産はいざと言う時に換金性が劣りますが定期や投信だとすぐに現金化できます。
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この回答の相談
現在、専業主婦の妻名義で不動産投資を考えておりますが、私の扶養から外れて国民年金や国民健康保険料を支払う必要があるのでしょうか?また、支払う・支払わないの境界は不動産… [続きを読む]
だいだいだいさん (愛知県/33歳/男性)
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