対象:年金・社会保険
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お母様が扶養に入っても給料は変化ありません
はじめまして、yuri_pyon様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お母様はご主人の健康保険の扶養に入ることができます。保険料は発生しません。国民年金は60歳まで加入しなければなりません。お母様が扶養に入っても、ご主人の給料に変化はありません。お兄様は同居でないので扶養には入れません。
お母様と別居されていますので、お母様の年収が130万円未満で、ご主人からの仕送額より少ないときにはお母様を扶養に入れることができます。失業給付が終わればすぐにご主人の扶養に入るよう手続きをしてあげてください。仕送りについては、証拠が残るようにしておいてください。例えば口座振込みなどです。
国民年金は60歳まで加入しなければなりません(現在の保険料は月額1万4,100円です)。ご主人が負担されてもかまいませんが、失業中ですので、特例免除申請してはいかがでしょう。免除期間の年金額の計算は、保険料が納付された場合と比較して3分の1になりますが、保険料負担がなくなります。手続きはお母様の住民票のある市区町村役場でしてください。
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今、旦那は、厚生年金に加入していて、私は、専業主婦なので、旦那の扶養家族になっています。旦那の母親(58歳)は、同じ県内ですが、離れて暮らしています。昨年、リストラに合い、昨年の… [続きを読む]
yuri_pyonさん (香川県/29歳/女性)
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