対象:仕事・職場
退職について
会社から一方的に労働契約を解約することが「解雇」であり、同じように従業員から合意なしに一方的に労働契約を解消することはできます。
法的に説明しますと、労働期間の定めがない場合は、「いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れから2週間を経過することによって終了する」(民法627条)とあり、退職する2週間前に申入れすなわち、退職願を提出すれば退職することができます。
しかしながら、社会人の常識としては、基本は合意退職です。
一方的なやり方をして、退職金で不利な取り扱いを受けたり、転職先に良くない情報を流されたりしても面白くありません。
まずは、自分の退職の意志を確認して下さい。上司の発言も意志の固さを試していると思います。
退職の意志が固ければ会社もモチベーションの低い従業員を雇い続けることはないと思います。
まずは、上司に対して「私の退職の意志は固いです。法的には、退職願を2週間前に提出すれば、合意なしに辞めることはできますが、突然辞めても業務の引継ぎ等で会社も困ると思いますので、退職の期日について相談したいと思います」
という旨のことを言ったらいいのではないのでしょうか。
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