対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
**''★ 質問-1 : 個人事業主にあたるか?''
''【回答】''
お話のように、今後継続的に個人でお仕事を不特定多数から受託・請負い収入を得る働き方は、やはり個人事業主としての働き方にあたると考えられます。
**''★ 質問-2 : 開業届提出の必要性?''
''【回答】''
個人事業の場合、事業開始に伴い税務署へ ''開業届'' の提出が義務付けられています。
これと併せて、 ''青色申告'' の適用 (任意) を受けることで節税を図ることもできるので、ニーズに合わせ有効活用しましょう。
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**''★ 質問-3 : 確定申告の必要性?''
''【回答】''
お勤めのときは、所得税の源泉徴収と年末調整を会社が代わりにやってくれていたことから、 (他に所得がなければ) ご自身での確定申告をすることはなかったと思いますが、お勤めを辞められご自身で収入を得るようになる来年度以降は、''ご自身での確定申告が必要'' となります。 (「事業所得」 での申告)
**''★ 質問-4 : 納税について''
''【回答】''
「所得税」 の今年度 (平成19年度) 分については、上質問-3回答のように他に所得がなければ、お勤め先の年末調整で完結しますが、「住民税」 は前年の所得がベースになり算出されるため、来年度 (平成20年) については、お勤めの今年度 (平成19年度) の所得から算出され、役所より納付書がお手元に届きこれに従い納税することになります。
また後の社会保険のところに関連してきますが、 ''国民健康保険料'' についても同じ考え方にたつため、退職後来年のこれらの負担をあらかじめ想定しておく必要があります。
補足
**''■ 問題点 : 失業給付の受給について''
''【考察】''
まず、退職後ハローワークで okekoko さんの現在のステイタスが ''個人事業主 (自営)'' であると認められると、もはや失業給付を受けることはできません。
失業給付はそもそも就職の意思・能力はあるが、就職できず、求職活動している ''失業者'' を対象とするものです。
ハローワークへこのあたりの受給資格の有無について相談した場合、おそらく収入源となる現お勤め先との業務委託契約書等の提出を求められると思います。
この業務委託契約書の存在のみで直ちに 「自営」 と判断されるわけではありませんが、お話の業務委託があくまで 臨時内職的なもので今後 okekoko さん自身就職活動を予定されているのであれば別ですが、今後このお仕事を継続して受託していくものと認められ、かつご就職の意思もないことから、やはり 「自営」 と判断される可能性が高く、よって上の失業給付の受給対象となる 「失業者」 としての要件を満たすことは難しいのではないかと思われます。
**''■ その他 : 社会保険について''
''【アドバイス】''
お勤め時に会社の社会保険に加入されていたとすれば、退職後はご自身で ''国民健康保険'' と ''国民年金'' への加入しなければなりません。 (ただし被扶養者の認定を受けることができる場合を除きます)
一方、お勤め先が社会保険未適用の会社である場合はその必要はありません。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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この回答の相談
2007年12月で勤めていた会社を退職します。退職はしますが、従事していた業務の一部を、退職後も業務委託という形で続けさせていただくことになりました。月2万程度の非常に小額のお… [続きを読む]
okekokoさん (京都府/27歳/女性)
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