対象:会計・経理
平 仁
税理士
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旅費規定
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個人事業者でも法人でも、従業員全員が同じ基準で支給される形式を整えれば、旅費だけでなく、日当を支給することも可能です。
日当の場合には、旅費規程を作成したほうが無難です。社会通念上通常と認められる範囲内であれば、旅費も日当も規定どおりに支給し、旅費交通費勘定で処理して頂いて結構です。
旅費規程がない場合には、日当や実費精算ではない旅費は、税務調査で争うことになり、税務署は給与課税を主張するでしょうね。給与課税されてしまうと、支給を受けた従業員の所得税に影響を与え、ひいては社会保険等にも影響が出ます。ご注意下さい。
評価・お礼
mamma.cow さん
ありがとうございます。
早速、旅費規程を作成する準備をしていきたいと思います。
適切な回答でとても参考になりました。
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この回答の相談
はじめまして。
私は、個人事業者の青色専従者として給与をもらっています。
仕事で公共交通機関を使って市外へ行くことも多いのですが、
その際に日当としていくらかずつもらうことは可能でしょうか。
も… [続きを読む]
mamma.cowさん (北海道/34歳/女性)
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