対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
-
ご質問ありがとうございます
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- 5.0
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*■ 質問-1
''源泉徴収義務について''
**''★ 回答 : 源泉徴収義務はありません''
''【解説】''
マイくんさんがご覧いただいたQ&Aはおそらく
''【関連Q&A】'' ''給与所得者の週末起業について''
だと思いますが、ここで言う源泉徴収義務というのはあくまで ''所得税法第204条第1項第1号'' に列挙された業務に限られます。
よって、マイくんさんが現在外注されている業務はその対象となっていないためそもそも源泉徴収義務はありません。
ただ、委託業者に支払っている報酬が、仕事の出来高に応じたものではなく、例えば、1日いくらとか、1時間いくらとか、日給や時給などで支払われていることで、マイくんさん (使用者) が委託業者 (従業員) に支払う ''給与'' とみなされてしまうと、場合によってはマイくんさんに源泉徴収義務が発生する可能性もあり注意が必要です。
*■ 質問-2
''売上の計算について''
**''★ 回答と解説''
お話のようなお金の流れからすると、単純に、契約先から振り込まれる金額がそのまま「売上(収入)」に、そして委託事業者に支払う金額が外注費などの 「経費」 になるものと思われます。
ただ
''>すべてを売上にしてきているので・・・''
とあることから、ひょっとすると現在、マイくんさんから支払われる委託業者の方々へ支払われる報酬もマイくんさん側で全額売上計上され、外注費に対応する委託業者の方々の報酬を経費算入していないとうことでしょうか?
例えば、契約先からのお仕事をまずはマイくんさんが受託し、その後委託業者の方々に再委託し、みなさんでひとつのお仕事をすすめるような取引事情であれば、冒頭にお話したとおり、委託業者の方々に支払われるお金は外注費として経費に計上することになると思います。
補足
もしくは、マイくんさんと委託業者の方々との関係が、単に契約のあっせんにすぎないのであれば、現在マイくんさんの方で1本で受けておられる報酬を、1本で受けずに委託業者ごとそれぞれ個別に配分 (個別取引) した後に、お仕事の紹介手数料的に彼らよりマージンをいただくかたちをとることも可能と思われます。
''>毎年結構な税金を支払ってしまいます''
とお話されていることからも、 ''売上の過剰計上'' 、もしくは ''経費算入もれ'' 、いずれかの事情が存在することから今回のご質問に至ったものと推測します。
しかしこれらいずれでもないということであれば、(すでに青色申告の適用も受けておられることからも) もはや別の節税対策の問題 (例えば ''法人化'' 等) になるかと思いますので、その場合は別途お問い合わせいただければと思います。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
評価・お礼
マイくん さん
親切丁寧な回答をありがとうございました。また、ご指導もいただき感謝致します.
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この回答の相談
「外注委託者(個人)について源泉徴収義務がある」とここで読みましたが、私は軽自動車の運輸業で他の同種個人事業者に仕事を何人かに依頼し、契約先からすべての売上を私の口座に振り込んで… [続きを読む]
マイくんさん (千葉県/42歳/女性)
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