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雇用契約書、労働条件通知書を確認しておきましょう

2007/12/19 12:36
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はじめまして、ossan様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

ossan様の契約期間が2ヶ月を超える場合で、勤務時間、日数が派遣先一般従業員の勤務時間、日数の4分の3以上あれば、給与額に関係なく、初日から派遣元の社会保険に加入します。

要件を満たしていて社会保険に加入できないのは、派遣元の違反です。

扶養に入れるのは月額給与が10.8万円(130万円÷12月)、日額3,611円(130万円÷360日)を超えない場合になります。残業代は除きます。

雇用契約書、労働条件通知書を確認しておきましょう。

評価・お礼

ossan さん

契約期間当初三ヶ月、勤務時間7時間、休日は土日祝日の為、おそらく加入条件を満たしているのではないかと思います。再度、派遣会社に確認したいと思います。大変参考になりました。有難うございました。

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この回答の相談

パートの健康保険・年金について

マネー 年金・社会保険 2007/12/19 08:38

来年1月からパートで仕事を始めます。3ヶ月更新の派遣となりますので、当初半年間は健康保険・年金には加入できず、半年後、継続雇用されたら加入できるとのこと。現在夫の扶養に入っていますが、継続… [続きを読む]

ossanさん

このQ&Aの回答

国民年金と健康保険にご加入ください 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/19 10:55

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