対象:年金・社会保険
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雇用契約書、労働条件通知書を確認しておきましょう
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はじめまして、ossan様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ossan様の契約期間が2ヶ月を超える場合で、勤務時間、日数が派遣先一般従業員の勤務時間、日数の4分の3以上あれば、給与額に関係なく、初日から派遣元の社会保険に加入します。
要件を満たしていて社会保険に加入できないのは、派遣元の違反です。
扶養に入れるのは月額給与が10.8万円(130万円÷12月)、日額3,611円(130万円÷360日)を超えない場合になります。残業代は除きます。
雇用契約書、労働条件通知書を確認しておきましょう。
評価・お礼
ossan さん
契約期間当初三ヶ月、勤務時間7時間、休日は土日祝日の為、おそらく加入条件を満たしているのではないかと思います。再度、派遣会社に確認したいと思います。大変参考になりました。有難うございました。
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来年1月からパートで仕事を始めます。3ヶ月更新の派遣となりますので、当初半年間は健康保険・年金には加入できず、半年後、継続雇用されたら加入できるとのこと。現在夫の扶養に入っていますが、継続… [続きを読む]
ossanさん
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