対象:年金・社会保険
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厚生年金脱退と永住資格は関係ありません
はじめまして、ddhh様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
厚生年金の脱退と永住資格の失効は関係ありません。厚生年金脱退一時金も受けられます。
永住者の方でも「再入国許可」を受けずに出国した場合は、永住者としての資格を失います。
「再入国許可」を受けている場合であっても、一次「再入国許可」は何年か日本に戻られないと在留意思がないと判断され効力を失います。数次「再入国許可」の有効期限は3年ですのでその後は効力を失います。
「再入国許可」を受けるには再入国許可申請書に日本国内の住所を記入することが必要ですし、出国の際は外国人登録証を持って出国することになります。
つまり、永住資格を失わないようにするには、外国人登録証を持っていること、「再入国許可」を受けて出国することが必要です。運転免許証は返還の必要はありませんが、有効期限がありますのでご注意ください。
厚生年金脱退一時金を受けるには、帰国後、申請書、日本を出国したことを証明するパスポートの写し、年金手帳、振込先口座を社会保険事務局へ送付すればOKです。
返却するものはありません。年金手帳も送り返されてきます。
また、脱退一時金は所得税を源泉徴収されていますので、日本国内に納税管理人を立て、還付請求すれば幾分かは還付されるでしょう。
日本に戻られる可能性があるのであれば、脱退せずにそのままにしておく方法もあります。帰国されている期間は、老齢年金の金額には反映されませんが、加入期間として認められますので、日本に戻られてから国民年金、厚生年金に加入されれば期間はつながります。ただし、老齢給付を受けるには通算して25年必要です。
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この回答の相談
こんにちは!私は韓国国籍の永住権を持っている男性です。日本に来たのは約10年前で、大学を経て現在は日本の会社に勤めております。近いうちに帰国を考えており、約6年間払っていた厚生年金を脱… [続きを読む]
ddhhさん (東京都/34歳/男性)
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