対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
山本 俊成
ファイナンシャルプランナー
-
質問にお答えします
またたび様、はじめまして。
FPの山本俊成と申します。
まず扶養から外れる件についてですが、失業手当をもらうからではなく、収入が多すぎるので扶養には入れません。
健康保険の扶養の認定は、年間の収入が130万円未満であることが要件となっています。
失業手当を日額6000円受給すると年間収入が130万円を超えてしまいます、
国民健康保険の保険料については下記千葉市の国民年金課のページに計算方法が書いてありますので、ご参照下さい。
http://www.city.chiba.jp/inage/hokennenkin/
国民年金保険料の額ですが、保険料は1カ月13,860円です。(平成18年度)
また、下記社会保険庁のページもご参照下さい。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_qa.htm
再就職は大変だと思いますが、頑張ってくださいね。
再就職後は新しい就職先に年金手帳を提出すれば、自動的に厚生年金に加入されます。
その際、国民年金への加入手続きを取った窓口で、再度国民年金の種別変更を行いましょう。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
今年の4月に10年勤めた会社を退職して5月に結婚し、夫の扶養(会社員)に入れてもらっていましたが、9月から失業手当を日額6000円程受給することになり、夫の扶養からはずれない… [続きを読む]
またたびさん (千葉県/30歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A