対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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産休、育休に関して
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yumffさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
雇用保険の加入期間を再度確認してみましょう。
健康保険や厚生年金と違って雇用保険の場合は週20時間以上の場合は加入することになっていますので、正社員になる前にも加入していたかもしれません。確認してみましょう。
それでやはり1ヶ月足りないとすると理由を話して休職を1ヶ月延ばしてもらった方がいいと思います。
休職中の社会保険ですが、産休(出産の前45日、出産後56日)までは今までどおり半額負担です。
雇用保険に関しては給与が出ないのであれば保険料もかかりません。
それ以降は子どもが1歳になるまで育児休暇になります。
この間は健康保険、厚生年金ともに負担はありませんが払っているものとみなされます。
収入がきびしいいのであればぎりぎりまで働くことをお願いすることが出来ます。
妊娠出産を理由に不当な扱いをしてはいけないことになっていますから。
今の職場が大変であれば、事務職などに変更してもらうことも可能ですよ。
反対にそういうお願いをしてみてはいかがでしょう?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
クローバーメイ さん
とても分かりやすい説明をありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして。来年7月に出産を控えている会社員です。
私はぎりぎりまで働くつもりでいたのですが、会社からは「年度がかわる4月から早めに休職してほしい」と言われています。
休職中の健康保… [続きを読む]
クローバーメイさん (広島県/33歳/女性)
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