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渡辺 博士

渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー

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103万円を超えたら

2007/12/15 14:25

ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。

今回たくさん収入を得られそうとのことで良かったですね。
これで少しは家計を助けることができそうと思った結果ですよね。

それでいいのですが、今回のご質問は103万円以上130万円以内はどうなるのか?と言うご質問ですよね。

103万円は所得税の配偶者控除を受ける際の限界点を意味します。
それを超えれば配偶者控除は受けられません。
130万円は社会保険の扶養の対象とするための限界点です。

つまり130万円以内にするなら、社会保険は関係ありませんので今まで通りです。
配偶者控除はその配偶者の所得が0〜38万円の方が対象です。
380,001円からは配偶者特別控除が適用されます。

配偶者特別控除は約5万円毎に段階的に控除額がなくなり、76万円以上の所得となったら0になります。つまり収入ベースで考えると、141万円以上は0円です。

ちなみに収入ベースで、105万円未満であれば結果は配偶者控除と同じです。

あまり大きな金額ではないのでこの部分を節税するより、収入額をアップした方がずっと手取額のアップになりますけどね。

補足

ちなみにもう一つ申し上げると、扶養の基準って結構あいまいです。

ご主人の会社レベルで決まっていたりしますので、FPではなかなかつかみにくいのが本音です。

ただ、扶養の基準を配偶者控除103万円としているところが多く、それを超えると扶養手当が出なかったりすると思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者特別控除について

マネー 税金 2007/12/15 14:09

私は昼間はドラックストアーで時給770円で週19時間、夜は回転寿司屋で時給1100〜1250円で週9〜12時間と、掛け持ちで仕事をしています。夜の方は11月からなんですが、この先続けると完全に103万円を超えてしま… [続きを読む]

働きウーマンさん (愛知県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

所得税の扶養と社会保険の扶養について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/15 14:45

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