収入と所得を混同されているのでは
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F.T.Sさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
収入と所得の違いを混同されているだけかと思います。
配偶者控除の要件は所得が38万円以下です。
この所得とは収入ではなく、「収入金額-必要経費=所得金額」になります。
給与所得者の場合、この必要経費に当たるのが給与所得控除といわれ、収入の多寡に応じて決まっており、最低65万円になります。
よく、パート収入103万円以内なら扶養の範囲といわれるのは、103万円以内なら、給与所得控除を差し引いた所得が38万円以下となるからです。
F.T.Sさんの奥さんの場合は、フリーランスということですので、「収入金額-必要経費」が38万円以下かどうかで判定していただければよろしいかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
F.T.S. さん
回答頂き有難うございました。はい。正に収入と所得を混同して考えてました・・・そして給与所得控除=必要経費だということがこの回答で初めて知りました。
疑問がキレイに解決されました。本当に有難うございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
現在、妻がフリーランスのイラストレーターをしてるのですが、年間の所得が38万円を超えるか超えないかという感じです。
そこで色々調べてみたのですが、配偶者控除の条件で妻の所得が『1… [続きを読む]
F.T.S.さん (北海道/27歳/男性)
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