対象:民事家事・生活トラブル
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相続放棄を検討する前に
弁護士の七字賢彦と申します。
相続放棄を検討する前に、以下の確認をすべきだと思います。
1 信販会社に残金の確認をすると同時に、これまでの取引の状況(何年何月何日にいくら借りて、何年何月何日にいくら返済したのかについての取引の履歴)を開示してもらうべきだと思います。
信販会社が開示してくれない場合は、弁護士にお願いすれば、開示してもらえます。
上記のように、取引の経過を開示してもらうべきだというのは、信販会社は、法律の規定(利息制限法の規定)よりも高い金利をとっており、適正な金利で引き直しをすれば、残金が減ったり、場合によっては、信販会社からお金を返してもらえることもあるからです。
特に、今回のケースの場合、「旧姓名義」でのキャッシングということであり、取引が相当長期に及んでいる可能性があります。
このような場合には、残金が減額されたり、信販会社からお金を返してもらえる可能性が高いです。
従って、まず、利息制限法で引き直した金額がいくらなのかを確定させるべきだと思います。
2 次に、万一、利息制限法で引き直しても残金が残った場合には、消滅時効を主張できないか検討してみると良いと思います。
時効期間は、この場合5年です(商法522条)。
クレジット会社が5年以上請求をせずに放置していたような場合には、時効によって債務は消滅します。
相続放棄を検討するのは、その後でよいと思います(但し,相続放棄も視野に入れている場合は,相続放棄には,時間的制限もあるので急いでください)。
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この回答の相談
妻が死亡し、遺品を整理していたときに旧姓名義のクレジットカードが見つかり、キャッシング残高があることが判明しました。これは夫が返済しなければならないのでしょうか?この他、婚姻後の名義のクレジットカードもあります。
としおさん (千葉県/48歳/男性)
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