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山本 俊成

山本 俊成
ファイナンシャルプランナー

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両方からはもらえません

2006/10/24 06:15

ミニ様、はじめまして。
FPの山本俊成と申します。

出産育児一時金は質問に書かれている通り、奥様がが自分の会社の健康保険に被保険者として請求するほかに、ご主人様の名義の健康保険の配偶者として請求することも可能です。

この場合、両方にもらえる権利があっても片方しか請求できません。

奥様が加入している健康保険に請求するのが一般的ですね。

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この回答の相談

出産育児一時金について

マネー 年金・社会保険 2006/10/19 21:41

現在妊娠中で、今勤めている会社で産休、育児休暇をとって仕事に復帰する予定なのですが、そのような場合出産育児一時金は私の健康保険からと、夫の健康保険からいただけると聞いたのですが、夫が出産前に転職… [続きを読む]

ミニさん

このQ&Aの回答

もらえるのは片方です。 (ファイナンシャルプランナー) 2006/10/20 05:33

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