対象:年金・社会保険
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基本的にはそうです
2007/12/13 11:57
ozmiさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
以前のご主人の会社は、厚生年金に未加入だったのですね…
りっぱな法律違反です。
今はきちんとした会社に転職できてよかったですね。
さて、お尋ねの老齢基礎年金の減額の件ですが、60歳以降国民年金に任意加入しなければ、ご理解いただいているとおり、20歳以降の未納分(8年間?)については減額されます。
60歳以後、最高65歳まで任意加入することができますので、減額される期間を短縮する(=老齢基礎年金の額を増やす)ことができます。
また、受給開始年齢を65歳よりも遅くすれば(「繰り下げ」といいます)、老齢基礎年金の額が割り増しになります。
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国民年金は払った期間に応じてもらいます。
(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/13 12:08
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