分割納付も可能です
2007/12/12 15:21
もじゃこさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
住民税は1年遅れで支払うことになっています。
今年納めた住民税は、去年1年の所得に対して発生したものです。
来年納める住民税は、今年3月までの所得に対して発生するものです。
したがって、来年分については、非課税の範囲内でゼロである可能性もありますし、かかったとしても今年ほど大きな金額にはならないと思われます。
ご主人の扶養になっていないのには、何か理由があるのでしょうか。
ご主人がサラリーマンで、もじゃこさんご自身は当分専業主婦を続けられる予定であれば、税法上の扶養・社会保険上の扶養、両方とも手続きされることをお勧めします。
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2007/12/13 17:02
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