対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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2年前に死亡した父親名義の土地・建物相続
亡くなった父の財産については、相続人が相続する権利を持っており、相続人以外の人が財産をもらう場合には何かしらの手続きをすることになります。現状なにも手続きしていない状態であれば、その亡父名義の土地建物やその他の財産・債務は相続人であるきょうさんと妹さんのものであり、相続人ではない亡父の叔母は相続人であるお二人の承諾なしに財産を勝手にもらうことができません。
今回のケースではその送られてきた書類を見ないと内容はわかりませんが、その名義変更は亡父から相続人であるきょうさんと妹さんが財産を相続により取得してその財産を父の叔母に渡すのか、亡父から相続人を経由せずに父の叔母に財産を移転する形(相続放棄など)になっているのかで相続税や所得税がかかってくる場合もあります。
もし何もせずにそのまま放置した場合には、権利関係上は特になにも問題が生ずることはないと思われますが、その財産の権利はずっと相続人が持っているため、何らかの手続きをしなければずっとそのままになってしまいます。また、亡父の相続財産の合計額によっては分割されていない状態でも相続税が課税されます。
いずれにしても、亡父が所有していた土地建物以外の財産(預金や有価証券など)についても本来は相続人であるお二人に相続する権利がありますので、その送られてきた書面について不明な部分があるのであれば簡単に実印を押さずにまずその書面を専門家に見てもらったほうがいいでしょう。
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この回答の相談
9歳の時、父の暴力が原因で両親が離婚しました。その後ずっと消息不明であった父親が2年ちょっと前に死亡したと、先日、父親の叔母から手紙が来ました。
叔母が連絡してきたのは、父の死亡… [続きを読む]
きょうさん (愛知県/36歳/女性)
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