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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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株式譲渡について

2007/12/11 12:41

上場株式等の売買につき「特定口座で源泉徴収あり」を選択している場合で、その株の譲渡について確定申告をしなかったのであれば、その売却益については扶養について考慮しなくても大丈夫です。
もし、「特定口座で源泉徴収なし」を選択している場合、「一般口座」を選択している場合は、確定申告をしなければなりませので、年間の所得が38万円を超える場合には、扶養の対象から外れることになります。

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この回答の相談

株を持っていて今売れば、500万円以上の売却益がでてしまいます。夫の会社はとても厳しく、何十万円かの退職金をもらっただけで健康保険にすら入れてくれませんでした。何回かに分けて売却するしか扶養から外れないようにする方法はないのでしょうか?

ちるちるみちるさん (沖縄県/34歳/女性)

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