対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
年収要件にひっかかるからではないでしょうか
- (
- 5.0
- )
ナミさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
お母様の扶養義務は、一義的にはお父様にあります。
お父様の受給されている年金が180万円以内であれば、お子さんの扶養と認定されます。
お父様が扶養に認められれば、お父様の被扶養配偶者であるお母様も扶養に認定されます。
逆に、お父様が認定されなければ、お母様も認定されないことになります。
年収要件以外の要件があるとしたら、健康保険組合の内規か何かで規程があるのかもしれませんが…。
評価・お礼
ナミ さん
御礼が遅れてしまい、すみませんでした。大変よく分かりました。ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
政府管掌健康保険ではそのようなことはないと思いますが、一部の健康保険組合で、同居している父母については互いに配偶者がいるということで、子の被扶養者に認めないというケースがあると聞きました。
これはどのような法的根拠があるのか分かりません。どなたかお知りの方はおりませんか?
ナミさん (青森県/28歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A