対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
1
私は他の先生とは違い、個人型を強くはお勧めしません
- (
- 5.0
- )
ruru044さんへ。
FPで1級DCプランナーの杉浦恵祐と申します。
私の意見は他の先生とは異なり、ruru044さんの場合は、個人型確定拠出年金制度のメリットは大きくはないと思いますので、現状の確定拠出の制度下では強いてお勧めはいたしません。
(といって個人年金保険が良いといっているわけではありません)
個人型確定拠出年金制度でのメリットは拠出時の所得控除につきます。
ruru044さんの給与収入200万円-給与所得控除-所得控除=課税所得60万円
所得税3万円、住民税6万円です。
個人型での控除の最大は18,000円×12ヶ月=216,000円ですから、節税額は216,000円×15%=32,400円です。
(ruru044さんが社会保険に加入なら社会保険料のメリットはありません。ruru044さんが住民税方式等の国保料算定方式採用の市町村にお住まいで、国保に加入ならメリットはあります)
一方、個人型確定拠出年金制度のデメリットは手数料と将来の税制リスクです。
運営管理機関に支払う手数料は年間4〜5千円ですから節税額で十分ペイできますが、
1.確定拠出での運用時の運用益は非課税だが、そもそも制度を利用しなくても期中収益分配金が
出ないタイプの投信なら運用益には課税されないし、確定拠出では運用益非課税の替わりに現在は課税は停止中だが、特別法人税(毎年の年金資産残高に対して1.173%(国税1%+地方税0.173%)が年金資産から徴収)が将来復活する可能性が無いわけではない。(平成20.3.31まで停止中、延長は12月13日の与党税制改正大綱を確認)
もし、特別法人税が復活されれば、元本確保型中心では目も当てられない。
補足
2.確定拠出での受給時の退職所得控除、公的年金等控除だが、普通に投信を購入して換金する際に課税されるのは利益分に対してだけだ、確定拠出の場合には退職所得控除、公的年金等控除を超える元金分に対しても課税される。
現在、公的年金、企業年金、退職金等が少ない受給者は、退職所得控除、公的年金等控除の適用で現時点では非課税で受取れるが、政府税調の方針は、公的年金等控除縮小、退職所得の見直し(増税)であり、少子高齢化にある以上、将来の高齢者(確定拠出受給者)への課税強化は避けられない。
ruru044さんが確定拠出から引き出す(受給する)のは15年以上も先のことですから、将来の税制によっては受給時の手取り額が普通に投信を購入するより不利になる可能性も考えられます。
私が個人型確定拠出年金制度を利用するメリットが多いと思う方
・所得税率の高い方(=収入の多い方)
・積極運用を目指す方
私が確定拠出年金制度を利用すると逆にデメリットが多いと思う方
・所得税率の低い方(=収入の少ない方)
・元本確保中心の方
→運営管理機関等のコストや特別法人税復活時、将来の受給時の増税分を節税分で吸収できない可能性がある
評価・お礼
ruru044 さん
ありがとうございます。私は厚生年金なので社会保険のメリットがないんですね。確定拠出にする場合も元本保証にほとんどつもうかと思ってました。長期の買い物なのでよく考えて検討します。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
個人年金保険か個人型確定拠出年金の加入を検討中です。
今は個人年金保険(積立)年末調整にかかる養老タイプは戻り率がよくないとききました。
個人型確定拠出年金の場合は(私は第2号被保険… [続きを読む]
ruru044さん (富山県/45歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A