中村 亨
公認会計士
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所得税について
2007/12/10 15:13
所得税で3000万円の特別控除を受けることができる場合は、住民税でも3000万円の特別控除を受けることができます。
よって、ご自宅の売却益につきましては、所得税、住民税とも課税されません。
また、国民健康保険は住民税額に比例しますが、今回のケースでは特別控除を受けることができますので、売却益に係る国民健康保険の増加はありません。
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この回答の相談
現在、所有していた家を売却に出しておりますが、
売却された際、所得税の特例(3000万控除)をしたら税金はかからない位の額です。
この場合の所得に応じた住民税などはどのようになるのでしょうか?
また、住民税などで国保の金額も変わってくるようなのですが。
プーさん (東京都/29歳/女性)
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