対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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生命保険料控除の件
ボビーの父様、
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
保険料控除対象は、契約者が受けることができる制度です。
いただいた情報だけでは、被保険者が奥様の保険の契約者はボビーの父様か、それとも奥様かが解らないのですが、ボビーの父様であれば、控除対象限度額まで到達していますので、もう受けることはできません。
もし奥様が契約者であれば、奥様が税金を払うことになっているかどうかで違ってきます。
税金を払わない状況であれば、必要はありません。
扶養に入っておられなくて、税金を払うことになる方であれば、保険料控除を受けることができます。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
よろしくお願いいたします。
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生命保険料控除の控除額の計算方法において、年間の支払保険料の合計が生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円まで。生命保険料控除額は合わせて最高10万円。とされています。
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ポピーの父さん (東京都/49歳/男性)
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