対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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ご友人がプロの場合支払う必要がありそうです
2007/12/09 17:39
法律的には、準委任契約といって、無償の事務処理となります。
しかし、無償であったのは、民法が手本にしたローマ法がそのようにしていたからで、現代では必ずしも当てはまるとはいえません。
特に相手方がプロの場合、相当な報酬を支払う黙示の契約があったとされる場合が多いでしょう。
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一般論
運営 事務局(オペレーター)
2007/12/09 20:40
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