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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

ご友人がプロの場合支払う必要がありそうです

2007/12/09 17:39

法律的には、準委任契約といって、無償の事務処理となります。
しかし、無償であったのは、民法が手本にしたローマ法がそのようにしていたからで、現代では必ずしも当てはまるとはいえません。
特に相手方がプロの場合、相当な報酬を支払う黙示の契約があったとされる場合が多いでしょう。

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この回答の相談

ホームページ作成

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/12/08 02:22

友人にホームページの作成を依頼しました。各種登録に必要な料金は後日支払うので、請求して欲しい旨を口頭で伝え、作成してもらいました。後日完成に内容に満足していた所、後日プロバイダーの登録料等の他作成料も… [続きを読む]

しんしんしんさん (神奈川県/35歳/男性)

このQ&Aの回答

一般論 運営 事務局(オペレーター) 2007/12/09 20:40

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