対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
-
相続時精算課税制度
K-tenrさんこんにちは。CFPの小林治行です。
来年の3月には新居完成、楽しみですね。
さて、2,500万円の相続時精算課税制度のことを前提にお答え致します。
1) 今年の正月において親の年齢 65歳以上、子の年齢 20歳以上であること。
2) 600万円は本年中に贈与を受けると、来年2/1-3/15の間に1)贈与税の申告書と2)相続時精算 課税選択届出書を添付して提出。
3) この制度は何度でも、いつでも2,500万円までは非課税とし、それを超えると20%を納税。
贈与を受けた翌年申告書を提出。相続発生時に、精算書を提出。
4) 一旦この制度を届け出ると、毎年110万円の暦年控除に戻ることは出来ない。
5) 住宅ローン控除
H20年入居者は1-6年目 年末借入金(最高2,000万円)×1%
7-10年目 年末借入金(最高2,000万円)×0.5%
が、税額から控除されますから大きいですね。
手続きとしては、初年度は確定申告が必要です。(次年度からは年末調整で可)
住宅借入金等特別税額控除額を記載して、控除額の計算の明細書、登記簿の謄本、売買契約等 の書類及び借入金の本年末残高証明書を添付して申請します。
尚、この際3月15日前に完成し、登記申請中の時は税務署に直接お尋ねして下さい。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、新築にて住宅を建てており来年(2008年)の3月20日に完成予定です。
土地の購入にて自己資金をほとんど使ってしまい、建物の建築費用(2500万)は住宅ローンを組んで返済していきます。
その際に夫の… [続きを読む]
K-tenrさん (愛知県/31歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A