対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご加入には原則と但し書きがあります!
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紫陽花様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の紫陽花様からのご質問につきまして、ご回答させていただきます。
「被扶養者」と認められる条件は、ご質問のとおりで原則は被保険者の年収の半分未満といわれます。但し、ご主人さまの年収(120万円)が紫陽花様の年収(120万円)の半分以上であるが、130万円未満で紫陽花様の収入がその世帯の中心をなしているとを社会保険事務所が認めれば、「被扶養者」として継続されます。つまり、当初認められたので現在に至っていると思います。
以上
評価・お礼
紫陽花 さん
ご回答ありがとうございます。
原則と但し書きがあるのですね。
但し書きはあまり大々的には公表しないのですね。どこを調べても原則しかのっておらず困っていました。
不正ではないということで安心しました。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
62歳、パートタイマーの妻です。
年収約120万円、1日7H勤務、社会保険加入しております。
夫が退職し、健康保険の扶養に入れました。
(年金受給120万円、無職)
きっかけがあり調べたとこ… [続きを読む]
紫陽花さん (埼玉県/62歳/女性)
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