対象:独立開業
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 2件
後藤 義弘
社会保険労務士
-
ご質問ありがとうございます
まず、こぶくろさんの年末調整と奥様の確定申告を分けて考えましょう。
*◆ こぶくろさん
''例年どおりお勤め先で年末調整します''
**''★ 扶養の適否''
お話からすると、奥様のパート収入 (45万円) から給与所得控除 (65万円) を差引けば所得はゼロということになりそうです。
一方事業側の所得は10万円ということですから、今年度の奥様の所得は計10万円、つまり38万円以下にとどまり引続きご主人様の扶養の範囲内と考えられます。
**''★ 手続き''
「扶養控除 (異動) 申告書」 の奥様の所得欄に10万円と記入し配偶者控除の適用を受けます。
*◆ 奥様
''ご自身で確定申告します''
**''★ 方法''
上のとおり、給与所得はゼロ、事業所得は10万円より、その他合算するべき所得がなければ基礎控除38万円を引けば課税されるべき所得はやはりゼロとなります。
開業の届出を出されていれば申告書がお手元に届くと思います。
確定申告書の作成方法についてはタックスアンサー該当ページ ( ''確定申告書作成コーナー'' ) にて手順に従い上の数字を当てはめていけば完了すると思いますのでそちらをご活用ください。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A